こんな場合は遺言を遺しましょう!
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」
「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」
と、お考えの方が多くいらっしゃいます。
また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。
遺言書の種類
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言書作成サポートとは
遺言書作成サポートとは、遺言書の作成手続きを実施するサポートです。
●残される家族が遺産で揉めないようにしたい
●法的に効力のある遺言書を作成したい
●作成に必要な書類の準備や手続きが面倒
●遺言書の内容についてアドバイスがほしい
といった方におすすめのサポートとなっております。
相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様にとって最適な遺言書を作成いたします。
遺言書作成サポートの料金
遺言書作成(自筆証書) | 50,000円~ |
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遺言書作成(公正証書) | 50,000円~ |
証人立会い | 10,000円/名 |
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺言執行報酬
報酬 遺産額の1.0%
※遺産額に関わらず、報酬は最低40万円となります。
当事務所の遺言についての解決事例
■病気や障害により手に力が入らず、遺言書の作成が自力ではできない場合>>
■遺言によって一部の相続人にすべてを相続させる場合の他の相続人への配慮をする場合>>
■遺言で財産を残したい人が自分より先に死んでしまう可能性がある場合>>
遺言書について悩みや疑問をお持ち方へ
当事務所では相続に関する不安・悩みをお持ちの方に向けて、我々司法書士・行政書士 こんどう事務所では無料相談を実施しております。
相続分野に専門特化した司法書士が親切丁寧をモットーにお話を聞かせていただきます。
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