法務省法務局による自筆証書遺言保管制度が2020年7月10日からスタートしました。
この制度は法務局という公的機関が個人の遺言書を保管してくれるという優れた日本の行政制度になります。
あらゆる制度においてそうですが、この遺言書保管制度にもメリットとデメリットがあります。
今回は上手な遺言書の保管方法をプロの目線から解説していこうと思います。
「そもそも自筆証書遺言管理制度って?」
「どのような利点があるの?」
「費用はどれくらいかかるの?」
「本当に安心できる行政制度なの?」
といったあらゆる疑問に答えた一ページになっておりますので是非今後の遺言の管理の参考にしてみてはいかがでしょうか?
自筆証書遺言管理制度とは?
遺言書は、相続をめぐる紛争を未然に防止するための手段として有効な手段の一つです。
中でも、自筆証書遺言については、自分で書くため費用が安価であり、また内容も自由度の高いものとなっているため、かなりポピュラーな相続争い対策の一つとなっています。
しかし、遺言者の死後、遺言書が発見されなかったり、悪意ある相続人によって改ざん・破棄・秘匿されてしまう危険性がある、自筆証書遺言の問題点となっていました。。
その心配を解消するため、行政として法務局が遺言書を管理してくれるのが「自筆証書遺言管理制度」ということです。
この制度を利用するによって自筆で書くの遺言書のメリットである自由度や安さといったメリットが失われることはありません。
遺言を管理する他の制度やサービスと比べたときに、自筆証書遺言管理制度を用いるメリットは他を優越する門がいくつか存在します。
まずはメリットから見ていきましょう。
自筆証書遺言管理制度を用いるメリット
自筆証書遺言を用いるメリットはざっくり以下の6点があります。
まずはメリットについて知ることで今後どのような制度を利用していくかの判断が付くようになりますのでここだけは必ず押さえておきましょう。
①安い
自筆で遺言書を作成した場合、自筆証書遺言管理制度の手数料は法務局に支払う3,900円のみになります。
一度この手数料を支払ってしまえば、その後特に追加で費用を請求されるようなことはありません。
相続する財産が3,000万~5,000万円だった場合、公証役場に保管を依頼する公正証書遺言の場合は費用が5万~8万円程かかります。
4000円弱と数万円と対比させると、この管理制度がいかにリーズナブルかわかっていただけるかと思います。
また保険会社の信託商品でもこのような遺言信託のようなものがございます。
しかし、保険会社の場合は「保管料」という形で毎年一定の手数料や契約料を取られる可能性があります。
そうした点でも保険会社よりも自筆証書遺言管理制度のほうが良いと感じるのではないでしょうか。
②手間が少ない
自筆証書遺言管理制度では、必要なのは自筆の遺言書を法務局に持ち込むこと、それだけです。
公正証書遺言の場合は証人が必要になりますが、そういった承認も不要であり申請の手間は少ないということができます。
一方で、自筆証書遺言を法務局で受け取ってもらうには「遺言書の様式の注意事項」に沿った遺言書でなくてはなりません。
また、自筆証書遺言保管制度で使用する申請書等をあらかじめ申請前に用意しておく必要もあるため、完全に手間がかからないとは言えません。
こうした多少の手間は存在しますが、これらもあくまでも「本人であることの確認」のための業務であり無意味なものではありません。そう考えるとかなり手間がかからないことがわかるかと思います。
③安全性
三つ目のメリットは公的機関である法務局が管理するため、破棄・改竄がされる危険性が一切ないところです。
この「遺言書の安全の担保」が自筆証書遺言管理制度の一つ大きなメリットなっています。
④長期の保管期間
遺言書を保管してくれる期間についてはどうでしょうか?
法務局は遺言書の原本を保管するとともに、原本のコピーを法務局内のコンピュータに保存するということになっています。
法務局における遺言書の保管等に関する政令によると、遺言者の死後、原本であれば50年間、コンピュータ内の遺言書関連のデータであれば150年保管されるということになっています。
多くの人にとっては、個人で遺言書を保管するよりもよっぽど厳重になおかつ長期間保管してくれるのではないでしょうか。
先ほども紹介したようにこちらの保管に関しては一切費用も掛かりません。
⑤充実の検索システム
「遺言書保管事実証明書」の交付という形で、遺言者の死後に限り自分自身にとって利害関係のある遺言書が残されているかの確認を請求することができます。こちらは手数料が1,800円かかります。
実際に自分自身の利害に関係する遺言書が存在することが分かった場合、遺言書が保管されている法務局に赴き1,700円を支払うことで遺言書の原本を閲覧することが可能になっています。
遺言書が保管されている法務局が遠方であった場合、近隣の法務局で1,400円支払うことによりタブレット端末から保管されている遺言書の画像データを閲覧することができます。
前者であれ後者であれ、こうした遺言書関連の資料を閲覧することができるのがは相続開始後に限られ、また相続人のような利害関係者のみに限られます。
⑥検認が不要でありスムーズに相続に移行できる。
自筆証書遺言管理制度を用いなかった場合、遺言書をもとに相続手続きを開始する前に家庭裁判所による検認が必要になります。
これは遺言書が偽造されたり改竄されていないかを確認するための作業になります。
しかし、自筆証書遺言管理制度を用いて遺言書を保管していた場合、法務局が遺言書を管理していることから偽造や改竄の可能性が排除できるため、検認を行う必要がなくスムーズに相続手続きに移ることができるという利点があります。
⑦「相続開始の通知」制度
自筆証書遺言保管制度では、遺言書の保管を申請する際に任意で「死亡時通知の申出」も申請することができます。
この申し出を行うことで、事前に指定していた相続関係者のうちの一名に被相続人の死後、遺言書が保管されている旨の通知が行われます。
一名しか指定できないという縛りはあるものの、誰も遺言書が保管されていることを知らず遺言書抜きで相続が進んでしまうということを避けられる可能性が上がります。
確実に相続に関わる人や自身が信頼している相続人を指定することで自身の望む形での相続が達成しやすくなります。
自筆証書遺言管理制度を用いた場合のデメリット
一方でこの自筆証書遺言管理制度にも少ないながらデメリットも存在します。
こうしたデメリットまで把握したうえで上手に制度を利用しましょう。
①法務局は遺言書の相談には乗ってくれない
法務局では遺言書に関する質問・相談には原則として一切乗ってもらうことができません。
これは法務局がアドバイスしたことによって、誤った遺言書を作成しトラブルに発展することを避けるための措置であると考えられます。
法務局はあくまでも「遺言書の保管先」です。「遺言書に関する相談相手」という立ち位置ではありません。
そのため結論としては遺言書作成は遺言者の自己責任で、というのが法務局の姿勢になります。
②「法務局が受け取った遺言書=法的効力を持つ」というわけではない
遺言者が提出した遺言書を法務局が適正なものとして受理したからと言って、その遺言書が実際に相続が発生した際に遺言者の意思を担保するとは限りません。
法務局が遺言書の保管を受け付けるかどうかの基準はあくまでも「遺言書の様式の注意事項」に沿って遺言書が書かれているかというただ一点になります。
つまり基本的に必要最低限の項目が記入されていれば、実際の相続の場面においては不十分な遺言書であっても保管を受領されてしまう危険性があるということになります。
そのため、実際に遺言者の死後、その遺言書が必要となった時に「遺言者の相続意思が担保されない」という理由から、遺言者の望んだ形での相続が達成されない場合があります。
自筆遺言管理制度の上手な使い方
ここまで自筆証書遺言管理制度のメリット・デメリットを詳しく解説してきました。
「費用が安い」「遺言書が安全に管理できる」といったメリットも大きい一方で、「遺言書の法的効力は担保されない」というデメリットもあることがわかりました。
では遺言書の作成から管理にかけてはどのように行うのがもっともよい方法なのでしょうか?
その答えを出すためにはまず、「なぜ遺言書を書くのか?」というところから考えてみましょう。遺言書を作成することの目的の多くは「自身の死後、相続紛争を防ぐこと」「自身の理想の相続分割を行うこと」なのではないでしょうか。
本ページで紹介した通り、自筆証書遺言管理制度は格安で手間もかからず比較的手軽な遺言の管理方法であると言えるでしょう。
しかし、その結果
「保管していた遺言書が実際の相続には何の役にも立たなかった」
「遺言書が不完全だったためにトラブルに発展した」
ということになっては、元来遺言書を作成した時の目的は達成することができません。
これから遺言書を作成する方も、すでに遺言書を独力で作成し後は保管するだけだという方も、一度はじめに遺言書を書くと決めたときの目的に立ち返っていただきたいと思います。
そのうえでやはりご自分の手で遺言書を書きたいという方は以下の手順を踏むことをお薦めします。
①自筆証書遺言の内容に関して、士業の専門家の意見を聞く
②相続の際に十分なものであるとの確認をもらってから自筆証書遺言管理制度を利用する
相続に特化した当事務所では、業務の中で頻繁に自筆の遺言書を拝見させていただく機会がございますが、実際の相続の場面で有効とみなすことのできる遺言書は残念なことにそう多くはありません。
ですので、当事務所としては、自筆証書遺言管理制度を用いたいという場合は、法務局に保管を依頼する前に一度専門家に相談することをおすすめしております。
相談をすることによって、法的に必要な要件を確実に満たしなおかつ自筆証書遺言管理制度を用いることで、ご自身の理想の相続を達成することができる可能性が大幅に上がります。
こうした遺言や相続に関する不安・悩みをお持ちの方、近くにお住みの方はぜひ私共司法書士・行政書士 こんどう事務所の「無料相談」をご利用ください。
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